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採用担当の方へ

利用実施要綱

下記の利用実施要綱に同意のうえ、ページ下部「同意する」をクリックして入力フォームにお進みください。

ITAKO働きナビのご利用にあたり、下記の利用実施要綱を必ずお読みください。当サイトを利用する方は、本要綱の内容をご承諾いただいたものとみなします。本要綱の内容は、必要に応じて変更することがあります。
ご利用の際には、ITAKO働きナビに掲載されております最新の利用実施要綱をご覧ください。

利用実施要綱

(趣旨)
第1条 この告示は,本市の産業振興,移住・定住促進及び雇用の確保・創出を図るために 設置する潮来市お仕事マッチングサイト「ITAKO働きナビ」(以下「ITAKO働き ナビ」という。)の利用及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語)
第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 利用者 インターネットによりITAKO働きナビを閲覧し,又は掲載されている 情報を利用する者
(2) 登録事業者 インターネットによりITAKO働きナビに事業者基礎データを登 録又は求人情報(以下「事業者情報等」という。)を提供する者
(3) 管理者 ITAKO働きナビの設置,管理及び運営する者

(登録事業者)
第3条 登録事業者は,原則として市内に事業所を有する個人事業者又は法人とする。

(管理者)
第4条 管理者は,潮来市とする。

(情報の内容等)
第5条 管理者は,第1条に規定する目的を達成するため,次の各号に掲げる情報の提供を行うものとする。
(1) 市内での就労を目指す者のため,市内等における求人情報の概要を提供することに より,求職活動の一助とすること。
(2) 市民及び事業者により良好な労働環境の確保を図るため,雇用,就労,労働法規等 に関する状況等を提供すること。
(3) その他,行政機関等が行う雇用又は就労支援に関する情報等を提供すること。

(業種又は事業者の登録等)
第6条 次の各号に定める業種又は事業者の登録は認めないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条第5項規定する風俗関連特殊営業又はこれに類する風俗営業(同条第1項に 規定する風俗営業をいう。)を営む者
(2) 消費者向け貸金業又はこれに類する貸金業を営む者
(3) 法律に定めのない医業類似行為を営む者
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき,更生手続開始の申立てがなさ れている者(更生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は民事再生法(平成11年 法律第225号)に基づき,再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始 の決定を受けた者を除く。)
(5) 法令等に違反している事業者
(6) 前各号に掲げる者のほか,管理者が掲載することが適当でないと認める業種又は事業者

(ID及びパスワードの管理)
第7条 登録事業者は,ID及びパスワードについて,責任をもって管理するものとする。
2 登録事業者は,ID及びパスワードの譲渡等の行為を一切してはならない。
3 管理者は,ID及びパスワードの使用上の過失及び第三者の利用に伴う損害の一切の 責任を負わないものとする。

(登録情報の取扱い)
第8条 登録事業者は,事業者情報等を登録する場合,虚偽の内容を登録してはならない。
2 登録事業者は,事業者情報等に変更が生じた場合は,速やかに当該情報の変更登録を行 わなければならない
3 管理者は,次の各号いずれかに該当する場合は,登録事業者の承諾を得ることなく登録 情報を修正し,又は削除できるものとする。
 (1) 登録事業者の行為が第11条各号に該当すると管理者が認める場合
 (2) 事業者情報等が明らかに事実と異なると管理者が認める場合
 (3) 事業者情報等の内容が期限を過ぎている場合

(登録の取消し)
第9条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,登録事業者の承諾を得ること なく,登録を取り消すことができるものとする。
 (1) 登録事業者が,第6条各号のいずれかに該当する場合
 (2) 登録された事業者情報等が事実と異なる内容で登録された場合
 (3) その他管理者が認める場合

(登録料及び利用料)
第10条 ITAKO働きナビの登録料及び利用料は,無料とする。ただし,利用に必要な 機器に関する費用及び通信費等は,全て利用者及び登録事業者(以下「利用者等」という。) の負担とする。

(禁止事業)
第11条 利用者等は,ITAKO働きナビの利用に際し,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
 (1) ITAKO働くナビの目的を逸脱して利用する行為
 (2) 公序良俗に反する行為又は犯罪に関連する行為
 (3) 個人,利用者等に対する侵害行為
 (4) ITAKO働きナビの運営に支障を来たし,又は信用等を損なう行為
 (5) 健全な市民生活にふさわしくない情報提供をする行為
 (6) 前各号に掲げるもののほか,法令等に違反し,又は違反するおそれがある行為

(転載等の制限)
第11条 ITAKO働きナビの著作権は,管理者に帰属する。
 2 利用者等は,ITAKO働きナビに掲載した情報について,登録事業者が自ら登録した ものを他へ転機する場合を除き,管理者の承諾なしに転載してはならない。
 3 利用者等は,ITAKO働きナビとリンク設定をする場合は,事前に管理者の承諾を受 けるものとする。

(自己責任,損害賠償等)
第12条 利用者等は,自己の判断と責任において,ITAKO働きナビを利用するものとする。
2 管理者は,ITAKO働きナビで提供する事業者情報等の正確性,有用性等に対して一 切の責任を負わない。
3 利用者等は,ITAKO働きナビの利用により損害等を被った場合又は他者に損害を 与えた場合は,自らの責任と費用をもって誠実に解決するものとする。
4 管理者は,利用者等が故意若しくは重大な過失又はこの告示に違反して管理者に損害 を与えた場合は,利用者等に損害賠償を求めることができる。

(サービスの停止)
第13条 管理者は,サーバのメンテナンス,第11条各号に規定する禁止事項,天災その他の不慮のトラブルの発生等により,利用者等に通知すること及び利用者等に承諾を得ることなく,ITAKO働きナビの一部又は全部を停止することができる。
2 管理者は,前項の規定によるITAKO働きナビの停止により利用者等に損害が生じても一切の責めを負わない。

(補則)
第14条 管理者は,利用者等の承諾を得ることなく必要に応じ,この告示を改正できるものとする。
2 管理者は,この告示を改正したときは,ITAKO働きナビにその旨を掲載することに より,利用者等に周知するものとする。
3 この告示に定めるもののほか,ITAKO働きナビの利用及び運用について,必要な事項は,管理者が別に定める。

附則
この告示は,公表の日から施行する。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画調整課です。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111 ファックス番号:0299-80-1100

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